介護事務のお仕事
勤務の実態
現在、介護事務として施設で働いている方々は、
どういった勤務形態で働いているのでしょうか。
介護施設にとってケアマネージャーともなると、
施設運営に対する責任も重いものがありますので、
フルタイムでの勤務が求められます。
介護事務も日勤(9時から17時など)が主流ではありますが、
その一方では、介護事務員はパート・派遣といった
部分勤務的な形態も見られるようです。
介護施設が増えつつある現状では、
介護事務の需要も高まりつつあります。
よって求人需要は高いのですが、
対して働き手は不足している状況です。
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必要とされる場所
介護事務員が求められている職場としては、
どういった場所が考えられるのでしょうか。
高齢化社会の加速と共に、
日本では介護分野への従事者へ対する需要も高まりつつあります。
こういった需要の中には、
介護事務員として介護施設を支える人材も含まれていると言います。
介護事務が需要がある現場としては、
まずホームヘルパーなどのスタッフを擁している、
在宅介護サービスを提供している介護施設が挙げられます。
続いて老人ホーム、介護老人保健施設なども挙げられるでしょう。
国保連合会(国民健康保険団体連合会)も、
介護事務職員を募集することもあります。
そして病院でも医療事務のみならず、
介護事務に詳しい人材を必要とするケースもあるそうですよ。
魅力とは
介護事務のお仕事を選ぶことについて、
その魅力とはどういったものがあるのでしょう。
介護保険制度が2000年4月より導入されたことで、
介護サービスの料金の殆どを国・自治体が負担してくれるようになり、
介護サービスを受ける必要がある方々にとって、
経済的な意味で助かるようになっているはずですね。
従来は高額な費用が気になるあまり、
不自由があっても介護サービスをお願いすることができなかった方々も、
介護サービスを利用できるようになったわけです。
ここを支えているのも介護事務です。
この流れに合わせて、介護サービスを提供する介護施設についても、
数や質が求められるようになってきています。
そして、介護事務も無関係ではありません。
介護分野・福祉分野に関わることで、
多くの人のために役に立ちたいと考えている方々にとっては、
この流れは歓迎すべきものと言えますよね。
介護報酬請求
介護事務のお仕事内容として、
最重要なものとして挙げられるのが介護報酬請求の業務です。
一般的にレセプト業務とも呼ばれています。
ケアマネージャーに代わって行なうことになります。
介護サービスを利用する方々が支払い金額は、
実際の介護サービス料金の1割となります。
残りの9割を国が保険料という形で支払ってくれるわけですね。
この国へ請求する保険料分に相当する金額を、
正確に計算・請求することが介護事務者のメイン業務なのです。
もちろん、利用者さんへ対して、
1割分の請求書・領収書を作成する業務も
介護事務として行う必要がありますよね。
介護事務者は、ケアマネージャーを補佐する形で、
介護施設に関わる事務全般を遂行することも多くあります。
介護施設に勤めているスタッフの勤怠管理・給与計算、
売上・経費の集計なども行なうことがあるでしょう。
小さい規模の施設であれば、
介護事務者に予算編成を任されることもあるかも知れませんね。
さて、介護報酬請求を具体的に見ていきましょう。
訪問介護に関わる事務
現在、介護サービスを提供する施設のうち、
訪問介護を提供する施設が大きな割合を占めているとされています。
介護事務のお仕事としては、訪問介護に関連する計画作成から、
どのスタッフが派遣され、どのような内容の介護が提供されるかという、
詳細な仕事の内容を把握しておく必要があります。
こういった情報を元に、サービス提供を行なう要介護者ごとに、
正確な介護報酬請求のための計算を行なう必要があるのです。
訪問介護に関して介護事務者が介護報酬請求を行なう場合、
心掛けておくべきことがあります。
1つの世帯(家)へ、複数の要介護者が存在するケースを挙げましょう。
この場合はヘルパー1名が、利用者2名以上を介護することになります。
介護事務としては世帯へサービスを提供するという位置づけで、
計画作成から介護報酬請求までを行なう必要があります。
(世帯合算による介護報酬請求)
通所介護に関わる事務
介護事務が携わる介護サービスの1つに、
訪問介護と同様に、日々、
人の移動が関係する介護サービスの種類として、
通所介護というものがあります。
これは利用者さんに介護施設へ来てもらうもので、
その際には送迎も必要となるのが一般的ですね。
介護事務としては人の訪問・送迎にかかる費用・時間を、
正確に把握しておく必要があるでしょう。
介護タクシーを利用した場合を例に挙げてみましょう。
介護タクシーの運転手が、たとえ訪問介護員としての資格を有しているとしても、
送迎という行為は介護サービスには該当しません。
そうなると、介護報酬請求の対象外ということになるわけですね。
では、その移動にヘルパーさんなどが乗り合わせて、
介護を伴いながら移動した場合はどうなるのでしょうか。
そういった場合は、介護サービスの一環として認められますので、
介護事務上は介護報酬請求の対象にすることが可能なのです。
車両の乗り降りで介護を行なえば、
それも別途、報酬対象とすることが可能です。
国民健康保険団体連合会
介護事務のメイン業務としては、
介護報酬請求を進めることになります。
そしてこの中には国保連合会との接点が多く存在します。
国保連合会(国民健康保険団体連合会)は、
全国の都道府県知事が認可することで、
国民健康保険法・第84条に基づいて設立されている機関です。
主に介護施設からの介護保険料の給付受付や、
それに基づく審査・支払いなどの業務を運用しています。
介護事務が提出した介護報酬請求は、
この国保連で審査されることになるわけですね。
しかし国保連と言えども、審査にはミスが多いのも実情です。
それは介護保険制度の全容が大変に複雑であることと、
法改正への対応などが複雑となることに起因しています。
それは介護事務の介護報酬請求についても同じことが言えるわけです。
リハビリテーション計画書
介護事務として介護施設で働く上で、
リハビリテーション計画書の作成というのも、
重要な業務の1つとなるでしょう。
計画書ですから、提供が終了した介護サービスを
チェックする介護報酬請求の業務と異なり、
将来の計画を作成するという業務にも、
関わることになる特徴を介護事務は持っているのです。
リハビリテーション計画書は、
後に介護事務上で介護報酬請求を行なう際に
重要な算定材料として機能する資料です。
この計画作成の段階から間違いがないよう、
介護事務としては慎重に作成していきたいものですね。
このリハビリテーション計画書の作成については、
・リハビリを受ける利用者にも確認してもらい3ヶ月単位で見直すこと
・集団よりも個人のリハビリを重視すること
という2点が求められているのです。
リハビリテーション計画書の作成が義務付けられている施設は、
介護老人保健施設・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの、
3つの介護施設が該当します。
個人情報保護と制度改正
介護事務職が注意しておくべき点として、
個人情報保護と制度改正への対応が挙げられます。
個人情報保護については、
介護事務に限られた話ではありませんが、
職務上、多くの個人情報を扱うことになりますので、
気をつけておく必要があるものです。
介護施設へ介護事務として努めることになると、
施設そのものについても、かなり詳しい情報を得られることでしょう。
介護報酬請求のみではなく、ケアマネージャーの事務全般を補佐する場合、
更に扱う情報の密度は高まっていくものです。
そこで得られた情報の大半は、
施設の利用者さんやご家族にとって、
非常にデリケートな内容が多く含まれていることでしょう。
保険制度の説明時や、ケアプラン作成時などに、
信用して相談されている内容もあるわけですから、
不用意に他言・漏洩しないように配慮していくことも、
介護事務としての重要な業務の1つなのです。
また、介護保険制度の改正についても、
介護事務としては十分に注意しておく必要があります。
介護報酬の計算(1)
介護事務上で行なう介護報酬計算について、
具体的な基準などをご紹介してみたいと思います。
少しボリュームがあるので3回に分けてお送りいたします。
今回は第1回目です。
介護保険制度は改正されることもあり、
その結果、介護報酬計算などへ大きな影響を与えることもあります。
2006年の改正によって介護予防制度がスタートしましたが、
これも介護事務に関係が深い改正となりました。
介護事務上、介護現場で働いているヘルパーさんや、
実際の利用者さん(お年寄りなど)の意見・希望を把握して、
制度に基づいた適切なプランを作成する必要が出てきました。
厚生労働省の方針に基づいた介護予防としては、
その成果を定期的にチェックすることが義務付けられています。
これは一方的な介護の押し付けではなく、
自立支援として適切な介護サポートが行なわれているかどうか、
また、それが成功しているかどうかによって、
介護報酬がそのもの変化していくという要素なのです。







