介護報酬請求のミス
介護事務として毎月、介護報酬の請求を行なうことになりますが、
その過程ではミスが生じてしまう可能性はゼロではありません。
もちろん正確さこそ腕の見せ所ではありますが、
人間に100%を求めることは現実的ではありません。
介護施設から国保連合会へ提出した請求書類にミスが存在した場合、
もちろん施設への給付金支払いは行なわれることはありません。
ミスが発見された書類が送り返されることになります。
この流れを介護報酬請求の「返戻」(へんれい)と呼んでいます。
返戻された場合、翌月にミスを修正し、
正しいレセプト(介護報酬明細書)に仕上げた上で、
再請求を行なう運用が必要となります。
介護施設からすると入金が先に延びることで、
資金繰りなどの不安も生じてしまいますから
より一層の注意が必要ですね。
また、介護事務が請求する単位と、
ケアマネージャーが作成している給付管理表の内容が一致しない場合は、
「査定」と呼ばれている処置が取られることになります。
こちらも差額の原因を調査・修正し、
再提出が必要となってしまうものです。
あまりにミスが多い場合、
最悪は介護報酬の支払いが無くなってしまう事態も有り得ます。
介護事務は重要な業務を任されているということですね。
さて、国保連合会がミスを発見できなかった場合、
審査をパスした後にミスが発覚するケースがあります。
これを介護報酬請求の「過多」と呼んでいます。
このケースでは審査をパスしている請求を、
取り下げる申請からスタートすることになります。
その後、過誤申請という業務を行なう必要が生じます。
過誤申請では、ミスのあるレセプトの写しと、
修正後のレセプトを地方自治体や国へ提出する流れになります。
これにより差額が承認されることで、
金額の支払調整が行なわれるという仕組みになっています。
国保連合会がミスを見落とすことで発生するとは言え、
介護事務者の不備が原因であることに間違いはありません。
ミスによりあらゆる労力が消費されてしまうことになりますので、
介護事務者としては徹底した注意と確認が必要なのです。
