介護報酬請求で注意すべきこと(2)
介護事務上の業務である介護報酬請求について、
注意が必要となる事象をご紹介したいと思います。
少しボリュームがあるので2回に分けてお送りいたします。
今回は第2回目です。
介護事務者が介護報酬請求を担当する介護施設としては、
老人ホームなどの施設もあることでしょう。
老人ホームのような施設になると、
いろいろな立場のスタッフが勤務しているものです。
看護士・準看護士・ヘルパー有資格者もいらっしゃることでしょう。
こういったケースで見られるパターンとしては、
看護士さんが介護支援専門員を兼務しているケースです。
看護士が本来持っている仕事以外のものを遂行するということですね。
この場合「看護士」と「介護支援専門員」の役割を果たす人物が、
同一人物であったとしても、各1名ずつの2名が勤務しているような形で、
介護報酬請求の計算を行なわなければならないのです。
介護事務上は、施設に勤務しているスタッフの構成・役割なども把握し、
正確な算定を行なうことが求められるというわけですね。
また、食事についても介護事務が注意すべきポイントがあります。
介護施設に管理栄養士が勤めているかどうかで、
食事の上限額が変化するという話は、
以前の記事でご紹介いたしました。
今回は特別食について注目してみたいと思います。
特別食を必要とされる要介護者もいらっしゃいますが、
特別食の提供を介護報酬として請求する際に、
その特別食(流動食など)が、薬価収載されているかどうかが
非常に重要な判断基準になります。
薬価収載されているような特別食というものは、
「介護」ではなく「医療」の分野に相当するものなので、
介護事務で取り扱うべきものではなくなるのです。
薬価収載されている特別食などについては、
介護施設が連携している医療機関で算定が必要となります。
医療事務と介護事務は確かに類似していますが、
やはり異なる技能・資格ということです。
要介護者の健康や生命を守るための、
最前提の線引きですから、遵守するように心掛けましょう。
