介護報酬請求で注意すべきこと(1)
介護事務上の業務である介護報酬請求について、
注意が必要となる事象をご紹介したいと思います。
少しボリュームがあるので2回に分けてお送りいたします。
今回は第1回目です。
介護事務上で介護報酬請求を行なう場合、
介護扶助が行なわれている場合に気をつけましょう。
こういった場合に介護サービスを提供すると、
該当する福祉事務所などから「生活保護法介護券」が送られてきます。
単純に介護券とも呼ばれます。
介護事務者は、この介護券の内容を、
介護報酬請求明細書へ転記する必要があるのです。
通常の介護サービス提供と同様に処理するとミスになります。
この中でも本人支払となっている場合は、
利用者本人へ請求する事務処理が必要となってくるのです。
大きな介護施設ともなると、
こういった介護券が大量に送られてくることも普通にあります。
人的ミスが発生しやすい仕組みですから、
介護事務者として注意して処理していく必要がありますよね。
また、利用者さんが複数の介護サービスを受けている場合も、
介護事務上の注意が必要となります。
生活援助・身体介護という2つの介護サービスが提供される場合、
基本は30分を1単位として計算することになりますが、
訪問介護全体に要した時間の中から
身体介護に要した時間を差し引き、
その分を生活援助の単位として取り扱います。
これはどういう意味を持っているかというと、
生活援助・身体介護の2つであれば
身体介護は中心のサービスであると考え、
それぞれの介護を独立させて合算するわけではない、ということです。
この2つの組み合わせであれば、上記のような内容となりますが、
これ以外の組み合わせでは、計算の方法が変化してくる点も複雑ですね。
他にも介護保険制度の仕組みを理解していない方から、
住み込みで介護をお願いされるケースもあるかも知れません。
しかし住み込みという形態は、
厚生労働省の基準に基づいた介護サービスではありませんので、
介護報酬請求の対象外になってしまうのです。
介護事業者としては、安易に受け入れて良い提案ではありませんよね。
介護事務はこういった内容をしっかりと把握しておくことで、
事前のプラン作成にも役立てて行かなければならないのです。
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