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介護報酬請求で注意すべきこと(1)

介護事務上の業務である介護報酬請求について、

注意が必要となる事象をご紹介したいと思います。

少しボリュームがあるので2回に分けてお送りいたします。

今回は第1回目です。


介護事務上で介護報酬請求を行なう場合、

介護扶助が行なわれている場合に気をつけましょう。


こういった場合に介護サービスを提供すると、

該当する福祉事務所などから「生活保護法介護券」が送られてきます。

単純に介護券とも呼ばれます。


介護事務者は、この介護券の内容を、

介護報酬請求明細書へ転記する必要があるのです。

通常の介護サービス提供と同様に処理するとミスになります。


この中でも本人支払となっている場合は、

利用者本人へ請求する事務処理が必要となってくるのです。


大きな介護施設ともなると、

こういった介護券が大量に送られてくることも普通にあります。

人的ミスが発生しやすい仕組みですから、

介護事務者として注意して処理していく必要がありますよね。


また、利用者さんが複数の介護サービスを受けている場合も、

介護事務上の注意が必要となります。


生活援助・身体介護という2つの介護サービスが提供される場合、

基本は30分を1単位として計算することになりますが、

訪問介護全体に要した時間の中から

身体介護に要した時間を差し引き、

その分を生活援助の単位として取り扱います。

これはどういう意味を持っているかというと、

生活援助・身体介護の2つであれば

身体介護は中心のサービスであると考え、

それぞれの介護を独立させて合算するわけではない、ということです。

この2つの組み合わせであれば、上記のような内容となりますが、

これ以外の組み合わせでは、計算の方法が変化してくる点も複雑ですね。


他にも介護保険制度の仕組みを理解していない方から、

住み込みで介護をお願いされるケースもあるかも知れません。


しかし住み込みという形態は、

厚生労働省の基準に基づいた介護サービスではありませんので、

介護報酬請求の対象外になってしまうのです。

介護事業者としては、安易に受け入れて良い提案ではありませんよね。


介護事務はこういった内容をしっかりと把握しておくことで、

事前のプラン作成にも役立てて行かなければならないのです。



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