例外的な基準該当サービス
介護保険の事業者(介護施設)は本来、
都道府県の指定を受けているものです。
そういった介護施設からの介護報酬請求へ対して、
国・地方地自体が保険料や報酬を支払うという制度になっています。
しかし、介護事務上で介護報酬請求を行なう際に、
気をつけておきたいものが「基準該当サービス」と呼ばれるものです。
これは高齢化社会の加速状況へ対して、
介護施設などの整備が十分に整っていない現状を受けて、
設けられている制度となります。
都道府県の指定を受けていない介護施設であっても、
市区町村の許可を受けていることで、
介護保険サービスを提供することができるというものです。
もし介護事務として独立しているような場合や、
国保連で介護事務を取り扱っている立場の場合には、
こういった事業者(介護施設)の区分には注意しなければなりません。
このように市区町村の許可だけを基にして
運営されている介護施設・事業者を
基準該当サービスと呼んでいるのです。
介護事務上の特徴としては、
これら基準該当サービスについては、
指定事業所よりも介護サービスへ対する報酬単位数が、
低めに設定されているということになります。
よって、介護報酬請求額を計算する際に、
その介護施設が指定事業所であるのか、
基準該当サービスであるのかという点は、
介護事務的に重要な情報となるわけですね。
基準該当サービスに該当する介護サービスとしては、
福祉用具貸与、短期入所生活介護、通所介護、
訪問入浴介護、訪問介護、居宅介護支援の6つです。
それぞれに指定事業所よりも報酬単位数が
低く設定されています。
また、上記より居宅介護支援を除いたものについては、
区分支給限度基準額が設定されていますので、
介護事務上で介護報酬請求額を計算する際には注意が必要です。
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