介護報酬の計算(3)
介護事務上で行なう介護報酬計算について、
具体的な基準などをご紹介してみたいと思います。
少しボリュームがあるので3回に分けてお送りいたします。
今回は第3回目です。
介護サービスというものは、
現場スタッフが労力で提供するものだけではありません。
前回ご紹介した用具の購入も介護サービスですし、
要介護者が住まう住居を改修するようなことも、
介護サービスへ含まれる要素なのです。
介護事務としては、このあたりも適切に判断して、
介護報酬請求を行なう必要がありますよね。
例えば新築の住宅へ手すりを付けるようなケースでは、
その竣工日以降であれば介護報酬請求の対象として認められます。
これがマンション・賃貸住宅である場合には、
介護事務上の注意が必要です。
介護報酬請求の枠内で、
それらの建物の共用部分を改修する場合は、
建物の管理者が同意していることが条件となり、
また、要介護者にとって確実に必要とされる改修であることを
介護事務は証明しなければなりません。
もう1つ注意点としては、
その賃貸住居などを退去する場合、
手すりなどを撤去する際の原状回復費用については、
介護保険料の給付対象外になるということが挙げられます。
また、介護施設(または訪問介護)などで介護サービスを提供した場合、
その提供した相手(要介護者)ごとに単位数が加算されることになります。
この単位数の算定(介護報酬の算定)は介護事務の重要な業務です。
同じ介護サービスであっても、要介護者の立場・状態であったり、
介護の回数などによって単位数が変化するものですから、
介護事務者は規定に基づいて単位数を算定する必要があるのです。
基本は厚生労働省が定めている介護保険制度の指定に基づいて、
単位数を計算していくことになります、
場合によっては地域などによって算出方法が変化する場合もあります。
特別地域加算を例として挙げましょう。
この場合は通常通りに算定した介護報酬へ対して、
15%分の加算が認められています。
他にも特別食の提供サービスが行なわれていると、
特別食分を加算するといった規定も存在しています。
介護事務職は、ケースごとに異なっている複雑な状況を把握して、
正確に介護報酬額を算定していく必要があるのです。
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