介護報酬の計算(2)
介護事務上で行なう介護報酬計算について、
具体的な基準などをご紹介してみたいと思います。
少しボリュームがあるので3回に分けてお送りいたします。
今回は第2回目です。
介護事務上、介護報酬として請求できるものの1つとして、
「基本食事サービス費」というものがあります。
これは毎日の食事に必要となる費用が相当します。
注意したいのは1日の食費には限度額も設定されていることです。
これは一日に三食であれ一食であれ加算されていくものです。
管理栄養士が勤務している介護施設では1日に2010円、
勤務していない介護施設では1日に1920円と定められています。
介護事務職としては予算組みをしっかりと行なって、
管理栄養士と協力して食事を提供する必要があるというわけですね。
食事も重要な介護サービスの一環です。
機械的に要介護者に食事を用意すれば良いものではなく、
要介護者個別の身体状況や心境なども考慮しなければなりませんね。
また、介護する際に必要となる福祉用具類を購入する場合にも、
介護事務上の注意が必要となります。
同じ介護用具でも値段が高いもの・安いものがあるかも知れませんが、
この金額幅については特に規定はありません。
要介護者が必要とするものであれば、福祉用具として購入するものです。
しかし、部品交換などを行なう場合には、
それが確実に必要があって行なわれる部品交換であるのかどうか、
介護事務者は報告を自治体へ行なわなければなりません。
支払う側としては、高価なものを購入しすぎないよう
ブレーキとなる仕組みが必要ですからね。
介護事務としては、そういった点にも注意が必要です。
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