介護報酬の計算(1)
介護事務上で行なう介護報酬計算について、
具体的な基準などをご紹介してみたいと思います。
少しボリュームがあるので3回に分けてお送りいたします。
今回は第1回目です。
介護保険制度は改正されることもあり、
その結果、介護報酬計算などへ大きな影響を与えることもあります。
2006年の改正によって介護予防制度がスタートしましたが、
これも介護事務に関係が深い改正となりました。
介護事務上、介護現場で働いているヘルパーさんや、
実際の利用者さん(お年寄りなど)の意見・希望を把握して、
制度に基づいた適切なプランを作成する必要が出てきました。
厚生労働省の方針に基づいた介護予防としては、
その成果を定期的にチェックすることが義務付けられています。
これは一方的な介護の押し付けではなく、
自立支援として適切な介護サポートが行なわれているかどうか、
また、それが成功しているかどうかによって、
介護報酬がそのもの変化していくという要素なのです。
介護事務としてプランの作成も重要ですが、
評価する際にも制度に基づいた評価を行なわなければなりません。
介護保険制度の条項には、あまり具体的な記載が無い場合もあります。
抽象的だからと毎回判断をぶれさせるのではなく、
同一の介護施設内であれば一定の解釈範囲に維持する努力も必要です。
また、介護サービスには物品の購入なども必要となります。
要介護者の生活をサポートするためのものであったり、
介護に必要な機材・用具などを購入することになります。
介護事務としては経費として、これらを管理しなければなりません。
この中でも保険給付対象として定められている物品についてのみ、
経費として保険料を請求することが可能となっていますが、
対象外であっても「日常生活費」として請求するケースもあります。
介護事務上で日常生活費に相当するものは、
要介護者が日常生活を送るために必要なものだけに限定されます。
いわゆる「贅沢品」ではないという点に注意しましょう。
