通所介護に関わる事務
介護事務が携わる介護サービスの1つに、
訪問介護と同様に、日々、
人の移動が関係する介護サービスの種類として、
通所介護というものがあります。
これは利用者さんに介護施設へ来てもらうもので、
その際には送迎も必要となるのが一般的ですね。
介護事務としては人の訪問・送迎にかかる費用・時間を、
正確に把握しておく必要があるでしょう。
介護タクシーを利用した場合を例に挙げてみましょう。
介護タクシーの運転手が、たとえ訪問介護員としての資格を有しているとしても、
送迎という行為は介護サービスには該当しません。
そうなると、介護報酬請求の対象外ということになるわけですね。
では、その移動にヘルパーさんなどが乗り合わせて、
介護を伴いながら移動した場合はどうなるのでしょうか。
そういった場合は、介護サービスの一環として認められますので、
介護事務上は介護報酬請求の対象にすることが可能なのです。
車両の乗り降りで介護を行なえば、
それも別途、報酬対象とすることが可能です。
介護事務として気をつけておきたいのは、
運転という行為そのものではなく、
介護サービスの有無によって、
所要時間が加算・算定の対象となるということですね。
通所介護の介護事務については他にも注意点があって、
通所する曜日が事前に定められているケースでは、
定められた曜日に提供した介護だけが、
介護報酬請求の対象となる点です。
また、サービスの提供時間も細かく定められているのです。
送迎・入浴などのサービス提供に際しては、
実際に必要となった時間を記録しておくことも必要です。
過不足があると介護施設として問題になる仕組みなのです。
そういった意味では、
介護事務員だけが目を光らせるというよりも、
介護を行なうスタッフときちんと意識を合わせて、
介護サービスの提供に臨む必要があるものだと言えますね。
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